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補償内容

GLTD(団体長期障害所得補償保険)とは

ケガや病気によって働けなくなった時の所得を補償することが可能です

保険期間中に被保険者がケガまたは病気(あわせて以下「身体障害」といいます。)により、就業障害となり、免責期間(被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない期間)を超えてその状態が継続した場合に、保険金支払対象期間(てん補期間)を限度に保険金をお支払いします。
なお、てん補期間開始後において、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超である場合には、所得の減少割合に応じて継続して保険金をお支払いします。

セット必須特約と
オプション特約があります。

「精神障害補償特約」に加えて「天災危険補償特約」も自動セットされます。また、オプション特約として「妊娠に伴う身体障害補償特約」(女性のみ)をご用意しております。

※売上高方式の場合。
人数方式の場合はこれらの特約は自由にセット可能です。

全員加入の場合、各従業員の健康に関する告知は、「一括告知制度」を利用可能です。

全員加入の場合は、従業員一人ひとり告知いただく必要のない、「一括告知制度」を利用できます。

従業員の健康管理を
支援するサービスが利用可能です。

「就労支援トータルサービス」で就業障害発生前も、就業障害発生後もトータルサポートします。

貴社の「売上高」と「業種」のみで
簡便にお見積り作成が可能です。

従来のGLTD(団体長期障害所得補償保険)は貴社の従業員データ(性別・生年月日・所得など)を提示していただく必要がありましたが、売上高方式では貴社の「売上高」と「業種」のみでお見積りを作成させていただきます。

売上高方式でお見積りする

GLTD(団体長期障害所得補償保険)の補償内容

団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定事項明細書(協定書)の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。

補償内容

  1. 被保険者(補償の対象となる方)が身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、てん補期間中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額を基に普通保険約款、協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。
  2. 被保険者は協定書に規定された方となります。
  3. 保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額

保険金をお支払いする場合

身体障害により、就業障害となった場合

お支払いする保険金の額

てん補期間中の就業障害である期間1か月につき、次の額をお支払いします。

  1. 定額型の場合
    支払基礎所得額×所得喪失率×約定給付率(100%)
  2. 定率型(公的給付控除なし型)の場合
    支払基礎所得額×所得喪失率×約定給付率
  3. 定率型(公的給付控除あり型)の場合
    支払基礎所得額×所得喪失率公的給付控除対象額×約定給付率
  • ◇お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額を限度とします。
  • ◇協定書に定めるてん補期間を限度とします。
  • ◇支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。
  • ◇てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
  • ◇同一の身体障害により、免責期間を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。
  • ◇保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。
  • ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注)
  • ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

  1. 新規加入日から12か月以内に就業障害になった場合、就業障害の原因となった身体障害について、新規加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。
  2. 次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
    1. ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害
    2. ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害
    3. ③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害
    4. ④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害※1
    5. ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害※2
    6. ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害
    7. ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害
    8. ⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害※3
    9. ⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害
      • ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
      • イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    10. ⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害※4
    11. ⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害※5
    12. ⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害※6など
    13. ⑬「精神障害補償特約」をセットしない場合、認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、躁(そう)病、うつ病、パニック障害、情緒不安定性人格障害、知的障害などによる就業障害
  1. ※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
  2. ※2「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。
  3. ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  4. ※4「精神障害補償特約」がセットされた場合、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。
    (1)F04~F09 (2)F20~F51 (3)F53~F54 (4)F59~F63 (5)F68~F69 (6)F84~F89 (7)F91~F92 (8)F95 (9)F99
    (*)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年度版)準拠」によります。
  5. ※5「妊娠に伴う身体障害補償特約」(*)がセットされた場合、保険金のお支払い対象となります。
    (*)女性の被保険者にのみセット可能です。
  6. ※6 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。

セットできる主な特約

下記以外の特約につきましては、お問合わせください。

天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によって被った身体障害による就業障害の場合も、保険金をお支払いします。
精神障害補償特約
約款所定の精神障害を原因として発生した就業障害について、免責期間終了日の翌日から起算して24か月を限度として保険金をお支払いします。
妊娠に伴う身体障害補償特約
妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害により就業障害となり、その状態が免責期間または90日のいずれか長い期間を超えて継続した場合についても保険金をお支払いします。
※女性の被保険者にのみセット可能です。
親介護一時金支払特約
被保険者本人またはその配偶者の親が約款所定の要介護状態となり、その状態が保険証券に記載された免責期間(フランチャイズ期間)を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。
※売上高方式の場合は、セットできません。
就業障害定義緩和(三大疾病)特約
三大疾病(がん・急性心筋梗塞および脳卒中)を被った場合、「業務に一部従事できない状態※」になり、その状態が免責期間を超えて続いた場合でも、補償対象になります。

近年では医療の進歩により、三大疾病(がん・急性心筋梗塞および脳卒中)の治療方法は入院治療から通院治療に変化しており、治療を続けながら早期に復職するケースが増えています。
通常GLTDは、「業務に全く従事できない状態」になり、その状態が免責期間を超えて続いた場合でないと補償対象になりませんが、本特約をセットすることで三大疾病により就業に支障が発生し、業務に一部従事できない場合についても、免責期間カウントの対象となります。
※身体障害発生前に従事していた業務にまったく従事できないか、または一部従事することができない状態

就業障害定義緩和(三大疾病)特約をセットすることによる違い

本特約セットがない場合
「業務に全く従事できない」状態が免責期間を超えて続く場合に補償が開始される

業務に全く従事できない状態(完全に就業できない)とは?
身体障害(ケガまたは病気)により、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態です。
本特約セットがある場合
「業務に全く従事できない」または「業務に一部従事できない」状態が免責期間を超えて続く場合に補償が開始される
業務に一部従事できない状態(一部復職)とは?
復職したが、時短勤務や通院治療により業務に一部従事できない状態です。

※一部復職した際に免責期間またはてん補期間が継続するためには、就業障害となる身体障害が残存していることが必要です。

就業障害定義緩和(三大疾病)特約のセット場合の免責期間の考え方

本特約セットがない場合

本特約セットがある場合

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